はじめに
あなたが不貞(不倫)・浮気をしてしまい、それが配偶者や不貞(不倫)相手の配偶者に発覚してしまい、ある日、突然あなたに法律事務所から内容証明郵便が届き、不安を抱いている貴方のために、当事務所の2名の弁護士が貴方の味方となり、徹底的に闘います。

対応の流れ
不貞慰謝料請求が認められるためには、「不貞行為」「故意・過失」「損害」「因果関係」の全ての要件を満たす必要があります。
そこで、まず、我々は、貴方に対して、実際に相手方からの書面で主張されているような不貞行為を行ったかどうか確認します。
確認の結果、相手方の主張する不貞行為を全く行っていないというのであれば、そもそも「不貞行為」が存在しないので、相手方の請求を拒絶することとなります。
一方、相手方の主張する不貞行為を行っていた場合、基本的には、相手方の請求額からの減額交渉を裁判外又は裁判にて行っていくこととなります。
また、そもそも1円たりとも相手方に支払う必要のない可能性がある場合もあります。
以下、その例について、説明します。
①相手方の配偶者等から襲われて性交渉を行った場合、「不貞行為」、「故意・過失」の要件を争うこととなります。この場合、相手方の配偶者等は、刑事責任を負います。
②相手方の配偶者等が独身であると思っていた場合、「故意・過失」の要件を満たさない可能性があります。この場合、その旨の主張をし、相手方の請求を拒絶するという流れとなります。
③相手方と相手方の配偶者とが、不貞行為時、婚姻関係が破綻していた場合、相手方の請求は認められません。そのため、その旨の主張をし、相手方の請求を拒絶していくこととなります。もっとも、かかる主張は、裁判にて認められることは少なく減額事由の一つとなる場合が多いというのが実情です。
不貞(不倫)慰謝料請求事件については、簡単な類型に属するものであると考えられがちですが、上記の数例を見てもわかるとおり、事実を適切に評価し、法的に落とし込むことが必要であり、決して簡単な事件ではありません。
くれぐれも、安易に相手方の主張を受け入れるのではなく、一度、相談いただき、相手方の請求が妥当であるか確認されることをお勧めいたします。貴方の不安を解消し、経済的な負担を少しでも軽くするため、まずはご相談ください。
当事務所にご依頼いただくメリット
・当事務所の弁護士は、不貞(不倫)慰謝料請求事件を取り扱い、実績が十分にございます。そのため、相手方の請求額からの減額方法について、知識・経験が十分にあると自負しております。
・当事務所では、各弁護士の受任件数に上限を定めております。その結果、一つ一つの案件にしっかりと向き合うことが可能です。
・当事務所では、2名の弁護士で対応を行う事を原則としています。そのため、迅速かつ正確な事件処理が可能となります。





