解決実績

不貞慰謝料請求に対して、
故意・過失がなかった旨主張し、
一切の請求を退けた事例

ご依頼者様に、ある日突然自宅に
弁護士からの内容証明郵便が届きました。
その内容は、弁護士が依頼を受けた者の
配偶者と不貞行為に及んだというものでした。

しかしながら、ご依頼者様のお話を聞く限り、
不貞行為について、故意・過失がありませんでした。
その旨、相手方の弁護士に指摘し、
最終的に一切の請求を退けることに成功しました。

不貞慰謝料請求に対して、
請求額から400万円以上減額し、
和解した事例

ご依頼者様に、ある日突然
自宅に弁護士からの
内容証明郵便が届きました。

その内容は、ご依頼者様が
不貞行為をしたというものでした。
ご依頼者様から聞き取りを行ったところ、
不貞行為は認めるとのことでしたが、
相手方の請求額は同種事案の相場から
かけ離れていました。

その旨、事案を踏まえ、適切に主張した
結果、最終的に相手方の請求額から
400万円以上減額した金額で和解を
成立することができました。

不貞慰謝料請求が認められ、
相場よりも高額な金額で
和解ができた事例

ご依頼者様は、探偵にご依頼をされ、
相手方の不貞の証拠を十分にもっていました。
そこで、訴訟を提起しました。

その結果、最終的に相場より
高額な金額で和解を
成立することができました。

求償権の請求が
認められた事例

ご依頼者様は、不貞慰謝料額を
全額自己負担しましたが、
不貞の相手方は一切慰謝料を
支払いませんでした。

そのため、求償権を行使し、
相手方に請求をしました。
その結果、請求額全額の判決を
取得し、その金額を回収しました。

求償権の放棄をした上で
和解をした事例

不貞行為の慰謝料債務は、不貞行為を
行った者が連帯して負う
不真正連帯債務であり、
慰謝料全額を支払った者は不貞相手に
原則としてその半額を請求できます
(これを求償権行使といいます。)

ご依頼者様は、自身の配偶者が
不貞を行いました。

そして、ご依頼者様の配偶者の不貞
相手には配偶者がいませんでした。
そこで、後々の紛争(求償権行使)を
避けるため、ご依頼者様の配偶者の
不貞相手との間で求償権を放棄するよう交渉し、
最終的に求償権を放棄する旨の
合意をし、相当額の和解金で
解決をすることができました。

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